■実績報告 in practice
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つるせ台小学校新校舎完成!  2009/01/09

 新年あけましておめでとうございます。
本年も何卒ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

 先日1月7日(水)に富士見市立つるせ台小学校新校舎の内覧会があり視察をして参りました。
数枚写真を掲載しますのでご覧ください。

鶴瀬西小と上沢小を統合し、
これまで旧上沢小学校舎を利用しておりましたが、
ようやく新校舎が竣工し、
まあたらしい校舎での3学期の授業が1月8日よりスタートしました。

各教室は従来の廊下側の壁を廃した、
大きなオープンスペースに面しています。
プールは屋上を利用したもので、
周りを気にせず青空の下伸びやかに授業ができますね。

ウッドデッキが2階3階にあり、
屋上には屋上緑化のための菜園、
そして、太陽光発電のためのソーラーパネルが設置され、蛍光灯100灯分以上をカバーするそうです。

特別教室は音楽、理科、図工、調理、被服、コンピューター室、多目的室など充実していますし、PTA室もあります。事務局機能と会議はOKです。
地域の拠点として、図書館、放課後児童クラブが商店会側に建築整備されました。

 つるせ台小学校がこれからも児童やご家族、
そして地域の方々から愛される学舎であればと願うものです。

 私は将来を担うこども達のために、
教育環境の整備はもちろん、
教育力の向上にむけて今後も努力して参ります。



平成20年12月定例議会での一般質問の内容について  2008/12/24

平成20年12月定例議会で初めて星野新市長に質問をぶつけました。一般質問の内容は以下のおりです。

 星野みつひろ”の12月議会一般質問は12月2日(水)2番目の登壇でした。

1.市長の所信表明について
(1)発展の道筋を明らかにすることについて
(2)職員の人材育成について
(3)市政の懸案事項と改革プランマニフェスト「富士見市元気計画」について
 @懸案事項の取り組みについて
 A楽市楽座都市をすすめることについて
 B改革プランマニフェスト「富士見市元気計画」について

2.健康で安心して暮らせるまちについて
(1)市民の健康づくりについて
 @健康づくり推進のための政策について
 Aふじみ健康体操の考案、啓蒙普及について

(2)適切な予防医療に対しての公費助成について
  ○肺炎球菌ワクチンの公費助成について

 1番は星野新市長が先の10月議会において行った所信表明演説の中で触れた項目について質問を行いました。特に税源確保策である“山室・勝瀬地域の開発問題”については市が積極的に取り組むことが重要であるとの考えから、行ったものです。

 2番目は市民の健康づくりということで、地域が連携することの大切さ、特に医療、介護、行政、地域と専門家も含めてネットワークを、そして正確な情報、安心感を子育て世代のご夫婦、高齢者の皆さんに届くようにと考えから質問を行いました。
健康体操の普及や肺炎球菌ワクチンの公費助成の提案を行い、具体的な施策として展開できるよう提案しました。

 議事録は → 富士見市ホームページ 富士見市議会会議録の検索と閲覧 

http://www.kaigiroku.net/kensaku/fujimi/fujimi.html



平成20年6月定例議会での一般質問の内容について  2008/06/05

”星野みつひろ”の6月議会一般質問は6月6日(金)2番目・おおよそ午前10時45分頃の登壇です。

質問項目は以下のとおりです。

1.財源確保策について
(1)検討されている財源確保策は
(2)企業誘致等の積極策の展開を
 @企業誘致を所管する組織の創設を
 A計画的に産業地の創出と企業立地優遇制度について
 B埼玉県との連携は
 C次期基本構想への明文化を
  
2.広報広聴事業の強化について.
(1)秘書広報課の所掌事務について  
(2)戦略的行政広報について 
 @目的達成の為の広報戦略
 A富士見市のイメージアップについて
 B行政広報の効果測定導入について

1番は山室・勝瀬地域開発問題(ららポート出店断念)によるシティーゾーン開発が暗礁に乗り上げました。この経験を生かして、次の開発機会を積極的に創造して行くために必要な施策を提案します。

2番目は行政広報の戦略的な推進を提案します。



平成20年3月定例議会での一般質問の内容について     2008/03/01

”星野みつひろ”の3月議会一般質問は3月12日(木)5番目の登壇です。
質問項目は以下のとおりです。

1.市長の施政方針について
(1)市民参加・協働の推進について
(2)魅力と活力あるまちづくりの推進について
(3)教育行政について

2.消費者保護行政について
(1)当市における消費生活相談内容等の現状は
(2)消費者保護の為の対応策は
(3)多重債務者対策について
(4)消費生活保護条例の制定について

1番は2月26日定例議会初日本会議にて、
市長より平成20年度富士見市施政方針についての演説がありました。私はこれについて、3つの観点から質問を致します。

2番目は消費保護について、
当市の行政施策状況や消費相談等について、
市の考え、対応について質問します。
かつて、当市で起きた悪質商法による事件が教訓として生かされていればいいのですが。



平成19年12月定例議会での一般質問の内容について    2007/12/04

”星野みつひろ”の12月議会一般質問は12月6日(木)4番目の登壇です。おおよそ午後2時頃だと思います。

1.市役所(行政)組織の活性化について
(1)行政運営・管理から経営へについて
(2)地域を経営するうえでの経営理念は。
(3)政治の責任として市長はマニフェストをつくる
   用意はあるのか
(4)市長と経営幹部との関係について
(5)目標管理制度の導入について
 @経営幹部はどのように部局を運営しているのか
 A目標管理制度の導入を
 B人事評価制度に反映させて行くことについて

2.指定管理者制度の今後について
(1)導入状況と今後の計画について
(2)検討すべき課題について
(3)チェック体制と評価について

1番は先の議会で3選出馬を明確にした浦野市長への質問です。市長の考えm姿勢を質したいと考えています。
2番目は指定管理者制度導入から数年を経て様々な問題・課題が明確になってきました。これからの指定管理者制度について市の考えを質問します。



9月定例議会 私の一般質問の質疑について報告します。  2007/11/26

1.学校現場におけるIT化について
2.富士見市都市計画道路の見直し作業後の長期未整備都市計画道路の扱いについて

問 @教職員一人1台PCを導入し、教職員の事務処 理の効率化を図り、教職員が児童生徒に向かい合う 時間をつくり出すIT化事業の推進を。

答 教職員事務の効率化、教員の業務等学校の教育活 動全般について検討、見直しを図り教職委員の時間 を生み出す努力を行って参ります。

問 市内小中学校のPC等のインフラ整備の状況は。

答 教育用PCは小学校31台、中学校41台配置、普通 教室は0です。特別教室は一校三台を基本に配置し ています。事務用は小中学校各六台を職員室や事務 室に配置しています。

問 A全路線が存続と判断され、整備手法を含めてど のように推進して行くのか。

答 見直しを受け、継続して整備を推進する必要があ り、地区の現状に応じて、土地区画整理事業以外の 手法を採用することも検討する必要がると考えてお ります。



平成19年9月定例議会・トピックス  2007/11/26

 9月定例議会の主な議案の審査結果等をアップ致しました。遅くなりました!

・・・議会トピックス・・・
 9月定例議会は平成18年度富士見市一般会計歳入歳出決算認定議案や他特別会計などの決算認定議案が中心の議会となりました。また、山室・勝瀬地区商業施設にかかわる陳情で「市役所前巨大ショッピングセンターの開発は、市民への情報公開と市民合意なしに、許可しないよう求める陳情」の審査が行われました。

○議第61号 平成18年度富士見市一般会計歳入歳出決算認定について

*一般会計の歳入総額は250億8,784万7,756円で、歳出総額は239億1,130万2,369円となりました。歳入歳出差引額は11億7,654万5,387円となり、翌年度へ繰越すべき財源を引いた実質収支額は10億6,781万5,387円で、賛成多数で認定。
 歳入は自主財源では市税及び財産収入が増額の反面、使用料・手数料は減額。依存財源である地方交付税は前年に比べて6億1千万円程の減額、国庫支出金、市債の減額が歳入額を下げている要因です。
財政分析18年=財政力指数0.74、経常収支比率88.7(%)、公債費比率13.2(%)公債費負担比率14.3(%) 財政分析17年=財政力指数0.72、経常収支比率92.6(%)、公債費比率15.7(%)公債費負担比率15.4(%)
どの指数も前年より改善していることを示していますが、行財政改革の道半ばであり、本質的な解決とではないので、財務体質は脆弱であることに変わりありません。
 また、厳しい財政状況を踏まえ、この数年間の予算編成方針として枠配分制・前年比10%カットで臨んできました。この結果、各事業費は毎年減額されています。しかし、予算執行率で94.1%、不要額は12億4,402万円で昨年と比較して5億5,000万円ほど不要額が増えています。厳しい予算編制方針のもとで査定された予算ですが、その執行については各部局とも自助努力で余剰を生み出したものや事業の先延ばしなどで、やり繰りを行ってきたものと感じます。しかし、不要額を多額に残したことについては、補正予算編制によって喫緊の問題へ充てるなどの柔軟性があっても良いと考えます。
 今後の課題として行財政改革による、歳出の見直しは勿論ですが、財源確保策には一層の努力が必要だと思います。
                 
○陳情第5号 市役所前巨大ショッピングセンターの開発は、市民への情報公開と市民合意成しに、許可しないよう求める陳情

*陳情第5号は市役所北側の山室・勝瀬地区において進められている大型ショッピングセンター建設に対して、大きく環境が変わることで、不安を訴えた陳情ですが、不採択となりました。
 この開発について近隣住民の皆さんの不安が増幅されることは、私も気にかかるところです。しかし、市の役目として都市計画、建設、農政の観点から所管担当は法律に則り粛々と進めており、開発者への指導も適切に行われていると判断しております。不安な部分については情報の公開、説明責任を市、開発者は充分果たすべきであると考えています。
 今回のような大きな一体的な開発によるメリットは大きく、大型調整池の設置により水害への対策もミニ開発では得られないメリットです。但し、既存商業に与える衝撃は小さなものでは無いと考えますが、富士見市商業にとって転換点で、商業者が真剣に足下を見つめ考える機会です。共存しうる方策を市、商工会、商業者が決意をもって行動することを併せて訴えたいと思います。

○入間東部地区衛生組合議会 
入間東部広域斎場条例の制定について 

*火葬場・斎場の使用料が決定しました。
平成20年春開業を目指して、富士見市下南畑地内に建設中の火葬場・斎場の設置条例を可決しました。注目の使用料は組合市町の住民は火葬10,000円(1体12歳以上)5,000円(1体12歳以下)組合市町以外は80,000円・40,000円となります。また、施設の管理運営は指定管理者制度を導入し、今後公募行って決定します。



星野みつひろとまちづくりティータイム”を開催!  2007/09/15

 平成19年9月8日(土)午後、星野みつひろ後援会女性会員の皆様と”星野みつひろとまちづくりティータイム”と題して、講演会を開催致しました。当日はまだまだ暑い午後にもかかわらず多くの方に足を運んでいただきました。
 
 第1部は友人である、日鼻医院・院長である日鼻靖先生に「女性と病気」と題して、ユーモアを交えて楽しく、健康で明るい家庭をつくるという内容で講演をいただきました。
 
 第2部は私が「暮らしやすい明日のマチづくり」と題して、富士見市の直近の行政報告と私が政策提案をしている「新住民自治制度」について講演をさせていただきました。
最後まで熱心にお聞きいただき、またご理解をいただき感謝です。
 
 そして、会場の皆さんから質問をいただきました。近隣の生活道路拡幅の事、鶴瀬駅東口通り線・ヤオコー付近での路上駐車の問題などの相談をいただきました。
 また、全国的に話題をまいた”給食費未納””保育費未納”についての質問も頂戴しました。ちょうどこの9月議会では決算審議を行っています。保育費未納に関する資料が議会へ提出されており、これを皆さんに報告致しました。市の側の集金、徴収する側にも課題はあると思います。公平性確保の観点からも厳格に執行して欲しいと考えています。
 
 今後も“まちづくりティータイム”を開催して行きたいと思います。一方的な情報発信ではなく、参加いただいた皆様からも気軽に、また身近な問題・課題についてご発言いただけるような機会としたいと思います。是非、次回もご参加いただきますようお願い申し上げます。

 最後に、残念ながら会場設営に右往左往したことで、写真をとることを忘れてしまいました。当日の雰囲気を伝えることができません。ごめんなさい!



平成19年9月定例議会での一般質問の内容について  2007/09/13

 星野みつひろ・9月議会一般質問は9月20日(木)5番目の登壇です。

1.学校教育現場におけるIT化について
(1)当市の小中学校のコンピューター等インフラ整備について
  @コンピューター整備、インターネット接続の現状は
  A校内LAN機能の整備状況は
(2)IT教員研修の現状とその成果は
  @研修機会は充実しているのか、参加状況は
   A実践的なIT活用指導力向上の成果は
(3)ICT活用推進教育の推進について
  @教育事務処理システムの導入について
  Aメディアコーディネーター制度の導入
(4)ICT活用推進計画策定を
  @市長・教育委員会の理解と努力
 A計画策定とモデル校の指定

2.富士見市都市計画道路について
(1)都市計画道路の整備について
@整備方針について
A都市計画道路の整備状況について
(2)長期未整備都市計画道路について
  @長期未整備都市計画道路の見直し実施状況と結果について
  A都市計画道路・柳瀬新河岸川通線について
(3)今後の定期的な見直しについて
(4)当市の都市計画道路を今後どのように整備していくのか。
  @長期未整備都市計画道路を今後どのように取り扱うのか
A重点化、優先順位付け等の盛り込んだ整備計画を



富士見市をきれいにする条例!パート2  2007/07/14

条例の全文を掲載致します。

「富士見市をきれいにする条例」

(目的)
第1条 この条例は、空き缶等及び犬のふんの散乱の防止並びに路上喫煙の防止について、必要な事項を定めることにより、清潔で美しいまちづくりを推進し、もって安全で快適な生活環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (1) 投げ捨て 空き缶等を持ち帰らず、これを回収容器その他定められた場所以外の場所に捨てることをいう。
 (2) 放置 犬のふんを持ち帰らず、放置することをいう。
 (3) 空き缶等 空き缶、空き瓶、ペットボトルその他の飲食物の収納に用いられた
  容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類するもので、投げ捨てられることによりごみの散乱の原因となるものをいう。
 (4) 公共の場所 市内の道路、公園その他屋外の公共の用に供する場所をいう。
 (5) 路上喫煙 公共の場所において、たばこを吸うこと及び火の付いたたばこを持つことをいう。
 (6) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通過する者をいう。
(7) 事業者 市内で事業活動を行う法人、団体及び個人をいう。
(8) 市民団体 主に市民により組織された営利を目的としない団体をいう。
 (9) 土地所有者等 市内に土地を所有し、占有し、又は管理するものをいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、必要な施策を策定し、実施しなければならない。
2 市は、市民、事業者及び市民団体と協働して具体的な推進計画を定め、実施しなければならない。
3 市は、まちをきれいにする活動を自主的に行う市民団体から協力依頼があったときは、これに応じるよう努めなければならない。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、屋外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器等に収納しなければならない。
2 市民等は、犬を散歩させるときは、犬のふんを処理するための用具を携帯し、それを当該用具に入れて持ち帰り、適正に処理しなければならない。
3 市民等は、この条例の目的を達成するために市が実施する空き缶等及び犬のふんの散乱の防止並びに路上喫煙の防止に関する施策(以下「美化推進施策」という。)に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、投げ捨てを防止するために必要な措置を講じるとともに、美化推進施策に協力しなければならない。
(土地所有者等の責務)
第6条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地の環境美化に努めるとともに、美化推進施策に協力しなければならない。
(投げ捨ての禁止)
第7条 市民等は、空き缶等の投げ捨てをしてはならない。
(放置の禁止)
第8条 市民等は、公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する場所に犬のふんを放置してはならない。
(路上喫煙の防止)
第9条 市民等は、路上喫煙をしないよう努めなければならない。ただし、公共の場所を管理する権限を有する者が喫煙をすることができる場所として指定した場所においては、この限りでない。
(美化推進重点区域の指定)
第10条 市長は、環境美化の推進を図るため、特に必要があると認める区域を美化推進重点区域(以下「重点区域」という。)に指定することができる。
2 市長は、前項の規定により重点区域を指定したときは、その旨を告示するものとする。
3 市長は、第1項の規定により重点区域を指定しようとするときは、関係地域住民及び関係団体の意見を聴くものとする。
4 市長は、必要があると認めるときは、重点区域を変更し、又はその指定を解除することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
(路上喫煙禁止区域の指定)
第11条 市長は、重点区域において、路上喫煙が他の歩行者等にとって特に危険であると認める区域を路上喫煙禁止区域(以下「禁止区域」という。)として指定することができる。
2 前条第2項から第4項までの規定は、路上喫煙禁止区域について準用する。
(路上喫煙の禁止)
第12条 市民等は、禁止区域において、路上喫煙をしてはならない。ただし、市長が喫煙をすることができる場所として指定した場所においては、この限りでない。
(指導及び勧告)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、是正するために必要な指導又は勧告をすることができる。
 (1) 重点区域において第7条又は第8条の規定に違反した者
 (2) 前条の規定に違反した者
(美化推進計画)
第14条 市長は、環境美化を推進するため、次に掲げる事項について美化推進計画を定めるものとする。
 (1) 投げ捨て及び放置を防止するための施策に関する事項
 (2) 路上喫煙を防止するための施策に関する事項
 (3) 環境美化推進に係る市民等、事業者及び土地所有者等の啓発に関する事項
 (4) 市民団体が自発的に行う環境美化を推進する活動の支援に関する事項
 (5) 前各号に掲げるもののほか、環境美化の推進に関して必要な事項
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
 この条例は、平成19年10月1日から施行する。



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